日本スポーツ振興センター
(独)日本スポーツ振興センターの手続きについて
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、センターと学校の設置者との契約により、学校の管理下における生徒の災害に対して、医療費や見舞金の給付を行うものです。
本校では入学時に全員が加入しています。
なお、給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められています。
その主な内容は以下のとおりです。
災害の種類 |
災害の範囲 |
給付金額 |
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負 傷 |
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの |
医療費 |
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疾 病 |
その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの |
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障 害 |
学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される。) |
障害見舞金 4,000万円~88万円 |
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死 亡 |
学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 |
死亡見舞金 3,000万円 |
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突 |
運動などの行為に起因する突然死 |
死亡見舞金 3,000万円 |
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運動などの行為と関連のない突然死 |
死亡見舞金 1,500万円 |
*上表の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治癒までの間の医療費の総額が5,000円以上(医療保険を利用して支払額が1,500円以上)の場合が給付の対象となります。
なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます。
①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
②学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合
③休憩時間中、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合
④通常の経路及び方法により通学する場合
⑤その他これらに準ずる場合として文部科学省で定める場合
給付に関する注意事項
①同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
②災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
③災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
④他の法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳幼児医療助成)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行いません。
⑤高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ、体罰、その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りではありません。
⑥高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。
手続き方法
①保健室で申請に必要な用紙をお受け取りください。または下表よりダウンロードすることもできます。
新規の傷病で申請する際に御提出いただきます。 |
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受診した医療機関(病院・診療所・歯科医院)で記入してもらってください。 |
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施術を受けた柔道整復師(接骨院等)で記入してもらってください。 |
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医師の処方箋により、保険薬局から薬を購入したときに使用します。 |
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医師が治療上必要と認めた治療用装具を購入したときに使用します。 |
②受診した医療機関等に、必要書類を提出し、記入を依頼してください。
③記入をしてもらったら、速やかに保健室に御提出ください。申請書類は月ごとにまとめて日本スポーツ振興センターへ送り、審査・認定された後、給付金が支払われます。
*書類の提出から給付までには3ケ月程度かかります。また、審査により不支給になる場合もあります。
*受診した月から2年以内に申請しなかった場合は時効により給付が受けられなくなります。センター申請手続き・書類郵送に時間がかかりますので、早めに申請書類の御提出をお願いします。
*ご不明な点がございましたら、鶴ヶ島清風高校保健室までお問い合わせください。
電話:049−286−7501