感染症による出席停止について
感染症による出席停止について
・学校において予防すべき感染症として、下表のとおり学校保健安全法施行規則第18条により規定されています。
・感染症の診断を受けた場合は速やかに学校へ連絡し、医師が感染の恐れがないと認めるまでは登校できません。出席停止扱いとなり、欠席とはなりません。自己判断で登校しないようお願いします。
・後日「出席停止措置願」を学校に提出してもらいます。用紙は学校またはHPからダウンロードもできます。なお出席停止措置願は保護者が記入し、裏に医療機関または薬局から出された、薬剤情報提供文書(お薬の説明書として、お薬の名称、効能・効果、用法・用量、副作用などの注意事項が書かれた書類です。)のコピーを貼付して提出してください。
分 類 |
病 名 |
出席停止期間 |
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型コロナウイルス感染症 |
治癒するまで |
分 類 |
病 名 |
出席停止期間 |
第2種 |
インフルエンザ |
発症後5 日、かつ、解熱後2 日が経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5 日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3 日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5 日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
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風しん |
発疹が消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消失した後2 日を経過するまで |
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結核 |
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
分 類 |
病 名 |
出席停止期間 |
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第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
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その他の感染症 |
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(ウイルス性胃腸炎・流行性嘔吐下痢症) |
症状により感染の恐れがないと診断されるまで |
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アタマジラミ、伝染性軟属腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ) |
登校に制限はない(医師の診断にしたがい治療) |
出席停止の手続き方法(新型コロナウイルス感染症以外)
1 医師により学校感染症に罹患あるいはその疑いがあると診断されましたら、速やかに学校へ電話連絡をしてください。(TEL:049-286-7501)
2 医師の指示に従い、感染の恐れがないと診断されるまで出席停止となります。(欠席扱いにはなりません。)
3 治癒後の登校初日、担任から「出席停止措置願」を受け取り、またはダウンロードして、保護者が記入・裏面に医療機関または薬局から出された、薬剤情報提供文書(お薬の説明書として、お薬の名称、効能・効果、用法・用量、副作用などの注意事項が書かれた書類です。)のコピーを貼付して、担任に提出してください。
用紙はこちらからダウンロードできます。➔出席停止措置願.pdf*必要がある場合(出席停止の期間が長い・同じ感染症に何度も罹患する等)は医師の診断書(有料)の提出をお願いすることもあります。
新型コロナウイルス感染症の出席停止の手続き方法
新型コロナウイルス感染症に関連する出席停止の取り扱いは埼玉県教育委員会に基づき、学校で判断いたします。事由が発生した際は、保護者の方が学校へ電話連絡を入れてください。(TEL:049-286-7501)
ワクチン接種・それに伴う副反応のため、学校に登校するのが困難な場合も、出席停止の扱いとなります。